離婚前に知っておきたい財産分与の基本|対象となる財産や算定方法の解説

「離婚の際に財産分与を求めたいけれど、どう進めればよいのか分からない。」
「財産分与の際に、自宅はどう分けるべきなのか。」
「住宅ローンの支払がまだ残っているが、どうすればよいのか。」

財産分与には複雑な問題が多く、戸惑う方も多いと思います。

こんにちは。
東京都の杉並区で「杉並永福法律事務所」を開設しております弁護士の小松峻也と申します。

この記事では、財産分与でお悩みの方に向けて、財産分与の基本的な考え方についてお話しいたします。


目次

1 財産分与とは


財産分与には、次の3つの種類があります。

  • 清算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

(1) 清算的財産分与


夫婦が婚姻中に形成した財産を、離婚に伴い、その寄与度に応じて清算することを、清算的財産分与といいます。

「財産分与」と言ったときには、この清算的財産分与を意味することが多く、この記事でも、単に「財産分与」と記載したときは清算的財産分与を指します。


(2) 扶養的財産分与


経済的に安定している夫又は妻が、離婚後に困窮が見込まれる妻又は夫に対し、経済的に自立できるまでの間の生活費を負担するべきであるという考え方に基づく財産分与を扶養的財産分与といいます。

離婚した夫婦の経済的格差が大きく、かつ、離婚に伴って清算的財産分与等を考慮しても一定期間の生活費を賄うだけの財産を取得出来ない場合に認められることがあるものです。

離婚をすれば、必ず扶養的財産分与が認められるわけではなく、どちらかと言えば例外的に認められるものです。


(3) 慰謝料的財産分与


婚姻関係を破綻させた夫又は妻に対し、妻又は夫は、離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料を請求することができます。
これを離婚慰謝料といいます。

離婚慰謝料は、「不法行為に基づく損害賠償請求」として請求するのが一般的ですが、当事者が希望する場合には、財産分与手続の中で離婚慰謝料を請求することも認められています。
これを慰謝料的財産分与といいます。

なお、「不法行為に基づく損害賠償請求」として離婚慰謝料を請求しつつ、「慰謝料的財産分与」も請求することは、離婚慰謝料の二重計上になるため認められません。


以下では、いわゆる財産分与として、清算的財産分与についてお話しいたします。


2 財産分与の原則

(1) 2分の1ルール


財産分与(清算的財産分与)とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を、離婚に伴い、その寄与度に応じて清算することを指します。
そうすると、具体的にどのような割合で清算するのかが問題になります。

実務的には、夫婦が婚姻中に形成した財産については、原則として、その財産の形成に夫婦が平等に寄与・貢献したものと考え、それぞれ2分の1ずつ権利を取得する扱いとなっています。
これを2分の1ルールといいます。

例えば、夫が医師であり、妻が専業主婦であるような場合、夫側は、「妻よりも自分の方が財産形成に大きく寄与・貢献した」という主張を行う傾向にあります。
実際にこの主張が認められ、寄与度が修正された例も存在しますが、医師であれば直ちに2分の1ルールが修正されるわけではありません。
むしろ、2分の1ルールを修正するためのハードルはかなり高いという印象です。

同じく、離婚原因として夫又は妻の浪費が主張される場合も、妻又は夫は、「相手の浪費に苦しみながら、自分がコツコツ努力して積み立ててきた財産だ」として、財産形成に寄与・貢献したのは自分だけであるという主張を行うことがあります。
この主張が認められ、寄与度が修正された例もありますが、やはり2分の1ルールを修正するためハードルはかなり高く、基本的には2分の1ルールが適用されることを覚悟しておくべきです。


(2) 財産分与の対象となる財産

ア 実質的共有財産


財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に形成した財産です。
夫婦が婚姻中に形成した財産であれば、その財産が夫婦のどちらか一方の名義になっていても、実質的共有財産として財産分与の対象となります。

さて、離婚の前に、夫婦が別居状態になっていることがあります。
特段の事情がない限り、別居後に関しては、夫婦がそれぞれ別の生活を送っており、協力して財産を形成する関係にはないと考えられます。
したがって、この場合には、別居時点(婚姻共同生活が解消された時点)の財産が、財産分与の対象となります。

なお、具体的にどのような財産が別居時点において存在していたのかについて、裁判所が独自に調査してくれるわけではありません。

「相手に隠し財産があるはずだ」と主張する場合には、どこにどのような財産が存在するのか、隠し財産の存在を主張する当事者が具体的に指摘しなければならず、「どこかにあることは間違いない」と主張した程度では認められません。

したがって、離婚に向けて別居を検討している場合には、別居の前に、相手の財産状況をしっかり調べ、資料を確保しておくことが非常に重要となります。


イ 特有財産は財産分与の対象とならない


婚姻前から夫又は妻が有していた財産や、夫または妻が相続や贈与により取得した財産を特有財産といいます。 特有財産は、夫婦が婚姻中に形成した財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。

なお、詳細は後述いたしますが、実務的には、特有財産であることの立証が問題になることが少なくありません。


(3) 財産の評価の基準時


財産分与の対象となる財産は、別居時点において存在していた財産ですが、不動産や株式については、別居時点と財産分与の時点で、その評価額が変動していることがあります。
この場合、どの時点の評価額が基準になるのでしょうか。

財産分与の対象となる財産の評価額は、財産分与の時点を基準として算定します。

例えば、財産分与の対象である不動産について、別居時点の評価額が2000万円で、財産分与の時点での評価額が3000万円である場合、財産分与手続におけるその不動産の評価額は3000万円となります。

それでは、財産分与の対象である日本円の預貯金について、別居時に500万円が存在し、財産分与の時点で800万円となっていた場合はどうでしょうか。

別居時から300万円増額していますが、それは預貯金の評価額の変動によるものではありません。
差額の300万円については、別居後に夫又は妻が単独で財産を形成したのであって、その財産形成に妻又は夫は寄与していないため、財産分与の対象となる預貯金は別居時の500万円となります。

*財産分与の時点とは
「財産分与の時点」と言っても、財産分与を実施するその当日まで評価が確定しないのというのは現実的ではありません。
例えば調停であれば、調停成立前のある時点で評価に関する資料を提出し、その評価額を前提に財産分与の取り決めを行うのが通常でしょう。


(4) 寄与・貢献の度合い


夫婦が婚姻中に形成した財産については、原則として、その財産の形成について夫婦が平等に寄与・貢献したものと考え、それぞれ2分の1ずつの権利を取得するというのが実務上の扱いです(2分の1ルール)。

これに関連し、財産分与の対象である不動産について、購入時に、夫又は妻が、婚姻前の預貯金又は両親からの援助(特有財産)を原資として、頭金を支払っている場合があります。

こういった場合には、財産分与の対象となる不動産の評価額の一部について、夫又は妻の寄与があったことを前提に分与額を算定するのが通常です。

例えば、婚姻後に5000万円で購入したマンションについて、夫が婚姻前の預貯金から500万円を頭金として支払い、残額を住宅ローンで完済し、財産分与時のマンションの評価額が3000万円だった場合について考えてみます。

夫はマンションの購入額の10分の1相当額(500万円)を特有財産から支払っており、それは、財産分与時のマンションの評価額の10分の1相当額(300万円)に転化したものと考えます。
そうすると、マンションの評価額3000万円の内300万円は、夫の特有財産となり、残る2700万円が財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる財産がこのマンションだけだった場合には、夫は、2700万円の2分の1である1350万円に300万円(特有財産分)を足した1650万円を取得し、妻は1350万円を取得することになります。

*実際の金銭の動きは、このマンションを売却して金銭で分けるのか、どちらかがマンションを取得し、他方に代償金を支払うのか等によって変わります。


3 預貯金(現金)


次に、具体的な財産ごとのポイントについてお話しいたします。
まずは、預貯金(現金)についてです。

夫婦が婚姻期間中に形成した預貯金は、財産分与の対象となります。


(1) 特有財産としての預貯金


夫又は妻が婚姻前から有していた預貯金や、夫又は妻が別居以降に形成した預貯金は、それぞれの特有財産です。

また、夫又は妻が相続により取得した預貯金は、相続の発生が婚姻期間中であったとしても、夫婦で形成した預貯金ではないため、相続した夫又は妻の特有財産になります。

相続により取得した財産であれば、預貯金以外の財産(不動産や株式等)であっても、同じ理由で特有財産になります。


(2) 特有財産であることの立証


具体的に、ある預貯金が特有財産であると主張する当事者は、それを証拠によって立証しなければなりません。
しかし、これは必ずしも容易ではありません。

例えば、婚姻生活が長期にわたる場合には、婚姻時点のそれぞれの預貯金額が不明であることも少なくありません。
こういった場合には、婚姻時の預貯金額の立証ができない以上、特有財産である預貯金(婚姻前に形成していた預貯金)はないという前提で、財産分与額が算定されることになります。

また、婚姻時点での預貯金額が判明している場合でも、直ちにその金額が特有財産になるわけではありません。

例えば、婚姻時点で夫名義のある口座に300万円の預貯金があったが、結婚後に残高が100万円まで減少し、その後夫の収入が増えて、現在はその口座に500万円の預貯金があるという場合を考えてみます。

婚姻時点で、夫名義の口座に300万円の預貯金があったわけですから、300万円が夫の特有財産となるようにも思えます。
しかし、結婚後に残高が100万円まで減少しているため、特有財産は100万円の限度でのみ残っていると考えるのが一般的です。


(3) 預貯金口座の調査


夫婦が婚姻中に形成した預貯金は財産分与の対象となります。
しかし、具体的な預貯金の所在や金額については、当事者が主張立証する必要があります。
裁判所が、独自に調査を行い、明らかにしてくれるわけではありません。

とは言え、夫又は妻名義の口座について、妻又は夫が個人的に銀行に問い合わせても、名義人本人でないことを理由に銀行は回答を拒否します。

こういった場合には、弁護士会照会又は(調停・審判・訴訟等の場合には)調査嘱託等の方法により、弁護士会や裁判所を通じて、金融機関に対して情報提供を求めていくことになります。

もっとも、弁護士会照会や調査嘱託を行うためには、原則として、具体的な金融機関名だけでなく、支店名まで特定できている必要があります。
そのため、「どこかに預貯金があるはず。」というだけでは調査ができず、結果として、そういった預貯金は存在しないということを前提に財産分与が行われることにもなりかねません。

繰り返しになりますが、別居を検討している場合には、同居している間に、相手方配偶者の財産状況をしっかり調査しておくことが望まれます。


4 不動産


不動産の財産分与については、
① 売却して金銭で清算する
② どちらかが所有権を取得し、他方に代償金を支払う
という方法で分けるのが一般的です。

不動産の財産分与については、難しい問題が多く存在します。


(1) 不動産の評価


不動産に関しては、その価値を評価する必要があります。
評価方法としては、

  • 不動産鑑定士の鑑定
  • 不動産販売会社が行う無料の査定

等の資料を参考に算定を行ったり、

  • 路線価
  • 固定資産税評価額
  • 公示地価

等の数字に一定の修正を行った金額を参考に算定を行ったりします。

専門家である不動産鑑定士による鑑定が最も正確であると考えられますが、鑑定には費用がかかります。

そのため、調停等においても、夫婦双方が不動産販売会社による査定書を複数取得し、その平均値等を基準にして協議するのが一般的です。

なお、調停等において不動産鑑定士による鑑定を行う場合には、事前に、鑑定結果に双方が従う旨の合意をしておく必要があります。
鑑定が出たとしても、夫又は妻が、その鑑定結果は承服できないとして争い続けるようなことがあると、わざわざ費用をかけて鑑定を行ったのに、紛争解決の効果が薄くなってしまうためです。


(2) 評価の基準時


不動産の評価の基準時は、財産分与時です。


(3) 住宅ローンに関する諸問題


自宅不動産が財産分与の対象になる場合、住宅ローンの支払が残っている場合があります。
このとき、住宅ローンの残高は、マイナスの財産(負債)として考慮されます。

例えば、自宅不動産の評価額が3000万円で、住宅ローンが1500万円残っている場合、評価額から住宅ローン残高を引いた残りの1500万円が財産分与の対象となります。

*婚姻期間中に自宅不動産を購入し、特有財産から頭金等を支払った等の事情がない場合を想定しています。


ア 住宅ローン残高の基準時


住宅ローン残高の基準時は、別居時です。

例えば、別居時点において、自宅不動産の評価額が3000万円で、夫名義の住宅ローンが1800万円残っていたとします。
財産分与時に、自宅不動産の評価額は変わらず3000万円のままで、夫名義の住宅ローンは、別居後の夫の返済により1600万円に減っていた場合でも、財産分与の対象となるのは、自宅不動産の評価額3000万円から、別居時の住宅ローン残高1800万円を控除した1200万円です。

別居後に、夫が単独で行った200万円の返済は、夫婦の協力に基づく返済ではないため、200万円分は夫の特有財産として扱われることになります。


イ オーバーローンの場合


住宅ローンの残高が、自宅不動産の評価額を上回っている場合もあります。
このような状況を「オーバーローン」といいます。
オーバーローンの自宅不動産は、どのように扱えばよいのでしょうか。

*「オーバーローン」という言葉は、不動産購入時点で、不動産購入価格を超える金額の住宅ローンを借り入れることを指す場合もありますが、財産分与に関連して「オーバーローン」と言う場合には、財産分与時点において、住宅ローン残高が自宅不動産の評価額を上回っているという意味で使われます。

財産分与の対象財産全体ではプラスになっている場合

例えば、妻が夫に対して財産分与を請求し、財産分与の対象財産として、夫名義の預貯金1000万円と、自宅不動産(評価額1500万円、住宅ローン残高2000万円)のみが存在していた場合には、
1000万円(預貯金)+1500万円(自宅不動産)-2000万円(住宅ローン残高)=500万円
として、500万円が財産分与の対象となります。

財産分与の対象財産全体でマイナスになっている場合

それでは、上記の例で、夫名義の預貯金が存在せず、財産分与の対象財産として、自宅不動産(評価額1500万円、住宅ローン残高2000万円)のみが存在していた場合にはどうなるのでしょうか。

この場合、夫婦が婚姻中に形成した財産はないとして、妻から夫に対する財産分与請求権は発生しないと考えられています。

住宅ローン残高を考慮すると、自宅不動産の価値は-500万円となりますが、その2分の1である-250万円(夫名義の債務の内250万円分)が、財産分与として妻に移転するわけではありません。

理屈では、夫婦が、婚姻中に、婚姻生活を維持するために負った債務については、夫婦が平等に負担すべきとも考えられます。

そのため、財産分与の対象となる財産全体がマイナスの場合には、マイナス分の負担方法について夫婦間で協議するのが理想なのでしょうが、実際には、債務(今回の例では住宅ローン)の名義人が、そのまま負担することになるケースが多いようです。


ウ 住宅ローンの名義人でない者が、自宅不動産の取得を希望する場合


例えば、夫名義の住宅ローンが残っている自宅不動産について、妻が取得を希望する場合があります。

結論を先に申し上げると、これにはかなり難しい問題があります。

まず、金融機関は、夫に対して住宅ローンを貸し付けています。
夫婦が離婚をしたからと言って、それだけで金融機関との関係が変わることはなく、夫婦間でどのような合意をしようと、金融機関との関係では住宅ローンの債務者は夫のままです。

夫名義の住宅ローンが残っている自宅不動産を、財産分与で妻が取得しようとする場合には、
① 自宅不動産の所有権を妻が取得し、
② 住宅ローンの返済を妻が行うようにする、
という形を考えることが多いと思います。

しかし、抵当権が通常設定されている自宅不動産について、債務者である夫が、第三者(妻も含まれます)に対してその所有権を移転することは、住宅ローンに関する契約で禁止されている場合がほとんどです。
そのため、財産分与として自宅不動産の所有権を夫から妻に移転すると、金融機関から債務不履行(契約違反)を主張される可能性があります。

また、夫婦間で、住宅ローンの返済は妻が行うと合意したとしても、金融機関にとっての債務者は夫のままです。
そのため、住宅ローンの債務者を適切に変更するのであれば、金融機関に債務者の変更に応じてもらわなければなりません。
しかし、金融機関にはこれに応じる義務はなく、特段の事情がない限り、応じてもらえないと考えておくべきです。

このように、住宅ローンの名義人ではない当事者が、財産分与で自宅不動産を取得することには、困難な問題があります。


エ ペアローンの場合


夫と妻がそれぞれ住宅ローンを借り入れている「ペアローン」の場合にも、同じ問題があります。

ペアローンの自宅不動産をどちらかが単独で取得し、住宅ローンを単独名義にしようとしても、金融機関がこれに応じる義務はなく、応じないのが通常であると思われます。

ペアローンの自宅不動産については、売却して金銭で清算するのが現実的でしょう。


オ 連帯保証人になっている場合


自宅不動産について、夫名義の住宅ローンが残っており、妻がその連帯保証人となっていることがあります。

この自宅不動産を財産分与で夫が取得する場合、妻としては連帯保証人からの脱退を希望するのが通常です。

妻が連帯保証人から脱退するためには、金融機関から合意を得ることが必要ですが、金融機関の立場からすると、夫婦の離婚という無関係な事情に基づいて、連帯保証人という担保を手放す理由もメリットもありません。

妻が連帯保証人からの脱退を実現することは、なかなか難しいでしょう。


5 保険


解約返戻金が発生する生命保険等については、財産的価値があるため、財産分与の対象となります。
金額については、別居時の解約返戻金相当額が基準になります。


6 株式


夫婦が婚姻期間中に取得した株式も財産分与の対象となります。
評価の基準時は、財産分与時です。

上場会社の株式であれば、その評価も比較的簡単ですが、非上場会社の株式の評価となると、必ずしも容易ではありません。
場合によっては、公認会計士等に評価を依頼する必要もあります。


7 退職金


将来の退職金については、本当に退職金の給付を受けることができるのかどうか、また、退職金の給付を受ける場合の具体的な金額はいくらかを予測することが難しいという問題があります。

そのため、近い将来に退職し、具体的な給付金の額も分かるような場合には、それを現在価値に引き直したうえで財産分与の対象にするものの、そうでない場合には、そもそも将来の退職金は財産分与の対象にしないという扱いになることが一般的です。

具体的に、何年以内に退職が見込まれれば財産分与の対象になるのかについてはケースバイケースです。

退職が10年以上先の場合には、財産分与の対象となりにくいと言われることもありますが、例えば公務員等の場合には、退職金が給付される見込みが高いとして、定年退職まで10年以上の期間があっても、将来の退職金が財産分与の対象になることもあります。


8 財産分与の請求方法


次に、財産分与の具体的な請求方法についてお話しいたします。


(1) 離婚に伴って財産分与を請求する場合

ア 協議


夫婦間の話し合いによる協議離婚を目指す場合には、財産分与についても夫婦間で協議して決めることになります。


イ 調停


夫婦間の話し合いがまとまらず、離婚調停の申立てを行う場合には、離婚調停の話し合いの中で財産分与についても話し合いを行います。


ウ 裁判


離婚調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する場合には、離婚訴訟の「附帯処分」として財産分与の申立てを行い、離婚訴訟の中であわせて審理を行います。


(2) 離婚後に財産分与を請求する場合


財産分与は、離婚後に請求を行うこともできます。
もっとも、離婚が成立してから2年以内に調停又は審判の申立てを行わないと、財産分与請求権は消滅してしまうため、注意が必要です。


ア 協議


離婚後に、元夫婦間の話し合いによって、財産分与に関する合意を行うことができます。

もっとも、財産分与というお金の問題について、離婚後に話し合いを行うのは簡単ではありません。

また、2年以内に調停又は審判の申立てを行わないと財産分与請求権が消滅してしまうことも忘れてはなりません。

離婚後に、話し合いによって財産分与に関する合意を目指すのは、なかなか難しいのではないかと思います。


イ 調停


離婚後に財産分与を請求する場合、家庭裁判所に、財産分与請求調停を申し立てることができます。


ウ 審判


財産分与請求調停が不成立になった場合には、自動的に審判に移行します。
審判とは、当事者の主張や提出した資料、また、家庭裁判所の調査官が行った調査の結果等の資料に基づいて、裁判官が判断し、決定する手続です。

調停ではなく、最初から審判を申し立てることも出来なくはありません。
しかし、審判の申立てを受けた家庭裁判所は、その事件を調停に付すのが通常です。
そのため、まずは調停の申立てから始めるのが一般的です。


9 財産分与で決められた支払を相手が行わないとき


財産分与について、夫婦間で話し合いによる合意が成立し、又は、調停や審判、裁判の手続で取り決められたにもかかわらず、相手が支払を行わないときにはどうすればよいのでしょうか。


(1) 夫婦間の話し合いによって財産分与の合意をした場合


夫婦間の話し合いによる合意が成立したにもかかわらず、相手が約束された支払をしない場合には、原則として、まずは民事訴訟で請求を行うことになります。

財産分与の合意の成立について、民事訴訟で主張・立証を行い、請求が認められれば勝訴判決となります。

もっとも、民事訴訟で敗訴した相手がそれでも支払を行わないときは、引き続いて、強制執行の手続を取らなければなりません。

この点、強制執行認諾文言付の公正証書により財産分与に関する合意が成立していた場合には、訴訟を経ることなく強制執行を行うことが可能です。

相手が約束された支払を行わない場合に、民事訴訟を提起しなければならないとなると、時間的・経済的・心理的に多大な負担となります。
相手が約束を破る可能性があるのであれば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくか、次に述べるように調停等の手続を利用すべきと考えます。


(2) 調停や審判、裁判で取り決めがなされた場合


調停や審判、裁判の手続で取り決めが行われたにもかかわらず、相手が支払を行わない場合には、以下のような手続を取ることができます。


ア 履行勧告(家事事件手続法289条、人事訴訟法38条)


家庭裁判所に対して申し出を行い、家庭裁判所から相手に対し、義務の履行を勧告してもらうことができます。
これを履行勧告といいます。

あくまでも「勧告」であり、強制力はありません。
しかし、家庭裁判所に対する簡単な申し出で行うことができ、特段費用もかからないため、利用しやすい手続です。


イ 履行命令(家事事件手続法290条、人事訴訟法39条)


家庭裁判所に申し出を行い、家庭裁判所が相当と認めたときに、家庭裁判所から相手に対し、相当の期間を定めて義務の履行を命じる審判をしてもらうことができます。
これを履行命令と言い、相手が履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁が科されることになります。

履行勧告より強力な手続ではありますが、それゆえ裁判所は履行命令を出すことに対して慎重な判断をします。
加えて、履行命令が出されたとしても、10万円以下の過料という制裁は必ずしも重いものではなく、人によっては命令を無視することもあります。

こういった理由から、履行命令はあまり活用されておらず、履行勧告を行った後は、次に述べる強制執行手続を利用することが一般的です。


ウ 強制執行


調停や審判、裁判の手続で取り決めがなされている場合には、それに従わない相手に対し、差押え等の強制執行を行うことができます。


財産分与の取り決めに反して支払を行わない相手に対しては、以上のような方法で支払の実現を求めていくことになります。


10 杉並永福法律事務所へのご相談


財産分与の対象となる財産が、預貯金だけのような場合には、比較的容易に財産分与を行うことができます。
しかし、自宅不動産やその他の財産が対象になる場合には、複雑な問題があるため、弁護士への相談をお勧めいたします。

杉並永福法律事務所では、財産分与に関するご相談に随時ご対応しております。
「弁護士に相談したいけど、どこに、どう連絡すればよいのか分からない。」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所宛にお電話又はメールにてご連絡ください。
その際、本記事をご覧になった旨をあわせてお伝え頂けるとスムーズです。

電話番号:03-6379-0915
*スマートフォンでご覧の方は、以下のボタンからもお問い合わせが可能です。


この記事が、離婚で悩まれている方の一助となれば幸いです。

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