「配偶者が浮気をしていることが判明した。離婚したい。」
「配偶者からモラハラを受けており、もう耐えられない。」
「配偶者とは性格が全く合わず、もう夫婦生活を続けられない。」
離婚を考えるには、色々な理由があると思いますが、その全てが裁判上の離婚原因になるわけではありません。
こんにちは。
東京都の杉並区で「杉並永福法律事務所」を開設しております弁護士の小松峻也と申します。
この記事では、離婚を考えている方に向けて、裁判上の離婚原因についてお話しいたします。
1 裁判上の離婚原因とは
裁判上の離婚原因は、次のとおり、民法770条に定められています。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
上に引用した民法770条1項に記載された事由が、裁判上の離婚原因となります。
それでは、順番に見ていきましょう。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
配偶者が不貞(浮気)を行った場合には、裁判上の離婚原因となります。
ここでいう不貞とは、異性と性的関係(肉体関係)を持つことを指します。
例えば、ハグやキスの事実があったとしても、それ自体では不貞にはなりません。
(不貞があったことを推認させる事情にはなります。)
離婚原因として不貞を主張する場合に、一番問題になるのは、「不貞の立証」です。
配偶者と浮気相手が一緒にラブホテルに入っていく現場の写真などがあれば強力な証拠となりますが、そうでない限り、色々な資料を集める必要があり、なかなか立証まで辿り着くのが難しいというのが実情です。
最近では、配偶者と浮気相手のLINEのデータや、携帯で撮影された写真のデータが証拠として提出されることが多い印象です。
十分な証拠がない場合には、調査会社に対し、配偶者の不貞の調査を依頼することも考えられます。
もっとも、調査会社による調査は高額であることが多く、慎重に検討する必要があります。
結果的に、不貞を理由とする慰謝料の金額よりも、調査費用の方が高くついたというケースも決して珍しくありません。
不貞の証拠として、手持ちの資料で十分かどうか悩まれる場合には、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき(民法770条1項2号)
配偶者の一方が、正当な理由なく、他方配偶者を残して別居すること等を指します。
夫婦の間に離婚問題が生じると、どちらかが自宅を出て、別居状態となることが多いです。
それだけで悪意の遺棄に該当するわけではありませんが、例えば、収入のある夫が妻子を置いて別居し、しかも生活費の送金を一方的に止めてしまうようなことがあると、悪意の遺棄と判断される可能性が高いです。
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(民法770条1項3号)
配偶者が3年以上生死不明であるときは、裁判上の離婚原因になるとされています。
もっとも、現在では、これを理由とする離婚はほとんどありません。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法770条1項4号)
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときは、裁判上の離婚原因なるとされています。
もっとも、その判断は厳格であり、この条文を根拠として実際に離婚を請求することは、ほとんどないという印象です。
配偶者がうつ病である場合について、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」に該当するとして離婚請求できないかというご相談を頂くことがございます。
しかし、結論的には、難しいと言わざるを得ません。
次にお話しする「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」を基礎付ける一つの事情として主張することになると思われます。
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)
婚姻関係が破綻し、その回復が期待できない状況にある場合には、裁判上の離婚原因となります。
包括的な規定であり、多くの離婚理由が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を基礎付ける事実として主張されます。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の典型例としては、次のようなものがあります。
ア 長期間の別居
夫婦が、正当な理由なく、長期間別居を続けている場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることが多いです。
具体的にどの程度の期間別居をしていれば「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するのかは、一概には言えません。
しかし、民法の改正に際して5年以上の別居を離婚事由とすることが検討されたことがあり、(そのような改正は実現しなかったものの)一つの参考にはなります。
過去の裁判例では、3~4年程度の別居で離婚が認められているものもいくつかあるようですが、別居期間のみで離婚が認められたわけではないため、こちらも参考の範囲に留めるべきでしょう。
イ 暴力(DV)
配偶者から暴力を振るわれている場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることが多いです。
暴力の事実の立証が必要になるため、ケガをさせられた際には、病院を受診して診断書をきちんと取っておいたり、ケガの写真を撮影しておいたりと、証拠を集めておくことが非常に重要です。
ここでは離婚の観点から暴力を取り上げていますが、配偶者からの暴力の危険に今もさらされているようであれば、避難のうえ、保護命令の申立て等を検討すべき場合もあります。早急に弁護士にご相談ください。
ウ 性格の不一致
離婚の理由として、一番多いのが「性格の不一致」です。
しかし、「性格の不一致」のみを理由に、「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある」と認められることは、ほとんどありません。
「性格の不一致」だけでなく、その他の事情も積極的に主張していく必要があります。
エ その他の理由
「婚姻を継続し難い重大な事由」として挙げられるその他の事情には、次のようなものがあります。
- モラハラ
- 浪費
- 多額の借金
- 宗教活動
- 犯罪行為を行ったこと
- セックスレス
- 親族との不和
いずれも、具体的な状況次第で、「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」として認められることもありますが、経験的には、「長期間の別居」とあわせて主張する形になると思います。
(6) 裁量棄却(民法770条2項)
民法770条2項は、裁判所は、先に述べた離婚原因がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができると定めています。
もっとも、これを理由とする請求棄却は少なく、例外的な場面と考えてよいと思います。
2 裁判上の離婚原因が認められないと離婚できない?
ここまで、裁判上の離婚原因を1つ1つ見てきました。
それでは、裁判上の離婚原因として認められにくい理由の場合には、離婚はできないのでしょうか。
結論を先に申し上げますと、必ずしもそのようなことはございません。
(1) 離婚の意思の合致
夫婦双方の離婚の意思が合致していれば、裁判上の離婚原因の有無は関係ありません。
そのため、夫婦で話し合うことに支障がない場合には、夫婦双方に離婚の意思があるかを確認することが重要になります。
(2) 離婚調停における話し合い
離婚調停において、あなたの離婚の意思が固く、婚姻関係を修復できる見込みがないことが明らかである場合、調停委員会が、離婚する方向で相手方を説得しようとしてくれることが多いです。
もちろん、調停委員会の説得に相手方が応じる義務はございませんので、相手方が離婚を拒否することはできます。
しかし、あなたの離婚の意思が固く、どうあっても元の関係には戻れないことが分かると、態度を翻し、調停委員会の説得に応じてくれることも少なくありません。
(3) 別居期間の長期化
調停離婚や裁判離婚を視野に入れて動き出す場合には、どこかのタイミングで別居をすることが多いです。
協議、調停、裁判と1つずつ手続を踏み、最終的に判決が出されるまでには期間を要しますので、その頃には、別居がある程度の期間になっていることが想定されます。
当初は離婚原因が十分でなかったものの、手続を進めていく内に別居期間が長期化し、他の事情もあわせて考えたときに、離婚原因が認められるようになっていることもあり得ます。
裁判上の離婚原因が認められそうかどうかは、今後の見通しを考えるうえでは大切です。
しかし、現時点で裁判上の離婚原因が十分になかったとしても、それだけで離婚を諦める必要はありません。
3 有責配偶者からの離婚請求
「浮気をしている夫(妻)から、離婚を切り出されました。」
ときどき、こんなご相談を頂くことがあります。
さて、有責配偶者(自ら婚姻を破綻させた者)からの離婚請求は、認められるのでしょうか。
かつては、有責配偶者からの離婚請求は、認められるべきでないと考えられていました。
しかし、既に婚姻関係が破綻している(「婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある」)のであれば、有責配偶者からの離婚請求であっても、認めるべきであるとの考え方が有力になってきています。
判例は、以下の3つの要件が充たされる場合には、有責配偶者からの請求であっても離婚が認められるとしています。
- 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
有責配偶者からの離婚請求であっても、これを認める余地はあるものの、なかなか厳しい要件が存在していることが分かります。
判例を前提にすれば、いま現在家族とともに生活している夫(妻)が、浮気相手と再婚することを目的に離婚を切り出しても、裁判でその請求が認められる可能性はほとんどないと考えられます。
もっとも、別居期間が長期になってくると、その他の具体的な状況次第で、有責配偶者からの請求であっても、離婚が認められる場合も出てきます。
4 杉並永福法律事務所へのご相談
裁判上の離婚原因が必ずしも十分でない場合には、夫婦双方が離婚に合意していない限り、離婚調停の申立てを検討せざるを得ません。
離婚調停は、話し合いの手続ではありますが、法的な知識を前提にしているため、弁護士への依頼が望まれます。
杉並永福法律事務所では、離婚に関するご相談に随時ご対応しております。
「弁護士に相談したいけど、どこに、どう連絡すればよいのか分からない。」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所宛てにお電話又はメールでご連絡頂き、離婚に関する法律相談を希望する旨お伝えください。
その際、本記事をご覧になった旨をあわせてお伝え頂けるとスムーズです。
電話番号:03-6379-0915
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この記事が、離婚で悩まれている方の一助となれば幸いです。