「配偶者の浮気が離婚の原因であるため、配偶者に慰謝料を請求したい。」
離婚することになった原因が、配偶者の一方にある場合には、離婚に伴って相手に慰謝料を請求したいと思う方も多いと思います。
こんにちは。
東京都の杉並区で「杉並永福法律事務所」を開設しております弁護士の小松峻也と申します。
この記事では、離婚に伴う慰謝料の請求を考えている方へ向けて、離婚慰謝料の基本についてお話しいたします。
目次
1 離婚慰謝料とは
夫又は妻の一方に婚姻関係破綻の原因がある場合、他方配偶者は、離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料を請求することができます。
これを離婚慰謝料といいます。
この離婚慰謝料は「離婚自体慰謝料」とも表現され、「離婚原因慰謝料(離婚原因となった個別の有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料)」とは区別されています。
もっとも、離婚に伴って配偶者に慰謝料を請求する場面では、両者の違いを特に意識する必要はないでしょう。
*ただし、配偶者ではなく不貞相手に慰謝料を請求する場合には、判例上「離婚自体慰謝料」は請求できないとされており、両者の違いを意識する必要があります。
2 離婚慰謝料を請求出来るケース
離婚慰謝料を請求できる典型的な例は、離婚原因が不貞やDVである場合です。
モラハラ(モラルハラスメント)を理由とする離婚の場合にも、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
もっとも、モラハラの場合には、①具体的な発言・行為の存在を示す証拠の必要性に加え、②その具体的な発言・行為がモラハラに該当するかという評価の問題もあります。
そのため、不貞やDV等と比較すると、離婚慰謝料を請求するためのハードルは高いと言えます。
上記とは異なり、夫婦のどちらか一方にのみ婚姻関係破綻の原因が、あるとは考えにくいケースでは、離婚慰謝料は請求できません。
例えば、性格の不一致から別居に至り、婚姻関係破綻となったようなケースでは、夫婦のどちらが悪かったのか一概には言えないため、離婚慰謝料は請求できないと考えられます。
3 証拠の重要性
夫又は妻の一方に婚姻関係破綻の原因がある場合には、他方配偶者は慰謝料を請求することができ、その典型例は、離婚原因が不貞やDVである場合だとお話ししました。
しかし、それも、不貞やDVがあったことを証拠によって証明できることが前提になります。
離婚慰謝料を請求する場面で、最も重要なのは、配偶者の有責行為(不貞やDV)を裏付ける証拠を十分に集めることができるかということです。
証拠が不十分であると、配偶者が不貞をしていることは間違いなかったり、配偶者から暴力を振るわれていた事実があったりするにもかかわらず、それを証明できず、慰謝料を請求できない可能性もあります。
離婚、そして離婚慰謝料の請求をお考えの方は、なるべく早い段階から、証拠の収集を心掛けてください。
特に、DV被害に遭われている方は、病院を受診して診断書を入手しておくようにしてください。
また、証拠については、その収集だけでなく保管も重要です。
かつて、妻側の代理人として、不貞を行った夫側に通知書を送ったところ、通知書を受け取った夫が、不貞の証拠を隠滅しようと妻の部屋も含めて家捜ししたということがありました。
証拠は既に確保していましたので問題はありませんでしたが、本件とは別に、もし夫婦間の話し合いで解決しようと、ご本人が何の準備もなく配偶者に不貞の事実を指摘したようなケースを想定すると、指摘を受けた配偶者が家捜しをして、唯一無二の証拠を隠滅してしまう可能性も否定できません。
収集した証拠の保管場所には、くれぐれもご注意ください。
4 離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料の具体的な金額は、婚姻関係破綻の原因や、婚姻期間、婚姻生活の状況、子どもの有無等の具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
そのため、離婚慰謝料の相場として具体的な金額を提示することはできません。
もっとも、一般的に、離婚慰謝料の相場は50万円~300万円程度だと言われることが多いようです。
経験的には、大きく外れた金額ではないという印象です。
先に挙げた考慮要素のうち、「婚姻期間」は意外に重要です。
例えば、配偶者の不貞を理由とする離婚であっても、結婚からわずか数ヶ月で不貞が行われており、結婚期間1年に満たない状況で離婚を請求するようなことがあります。
こういった場合には、離婚慰謝料の請求自体は認められるものの、婚姻期間が短いことを理由に、想定よりも低めの金額となることも少なくありません。
5 離婚慰謝料の請求方法
夫婦間の話し合いで協議離婚を目指す場合には、離婚慰謝料も、夫婦間の話し合いの中で相手に請求します。
調停離婚・裁判離婚の場合には、それぞれの手続の中で資料・証拠を提出しつつ請求をしていく形になります。
離婚の際に離婚慰謝料も請求する場合、夫婦間の話し合いだけで解決することは困難です。
離婚調停の申立て等も視野に入れつつ、証拠収集の段階から弁護士に相談することをお勧めいたします。
6 不貞相手への慰謝料請求
不貞が離婚原因である場合には、不貞を行った配偶者だけでなく、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。
この点、不貞相手に対して請求できるのは、「離婚原因慰謝料(個別の不貞行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料)」のみであり、「離婚自体慰謝料(離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料)」は請求出来ないというのが判例の立場です(最判平成31年2月19日民集73巻2号187頁)。
この記事は、離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求に関するものであり、また、不貞相手への慰謝料請求については固有の問題も多く含まれますので、改めて別の記事で詳しくお話しすることにいたします。
7 離婚後の離婚慰謝料請求
離婚慰謝料は、離婚とあわせて請求することが一般的ですが、離婚後に、離婚慰謝料を後から請求することも可能です。
ただし、以下の点に注意しなければなりません。
(1) 時効
離婚慰謝料の請求権は、離婚後3年で時効にかかるため、注意が必要です。
(2) 離婚協議書の清算条項
離婚の際に離婚協議書を作成した場合には、離婚協議書に清算条項(お互いにこれ以上債権債務がないことを確認する条項)を入れている場合が多いです。
この場合には、清算条項により、離婚慰謝料請求権が存在しないことが確認されてしまっているため、後から離婚慰謝料を請求することは原則として出来ません。
*配偶者の一方が婚姻期間中に不貞をしており、それが離婚後に判明した場合には、別途検討が必要です。
8 有責行為と婚姻関係破綻の因果関係の問題
離婚慰謝料の請求権の時効は、離婚後3年です。
これに関連して、不貞行為があったケースを例に取ると、不貞相手に対する慰謝料請求権(「離婚原因慰謝料」の請求権)は、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年で時効にかかります。
しかし、不貞を行った配偶者に対する離婚慰謝料(「離婚自体慰謝料」)の請求権は、離婚後3年が経過するまで時効にかかりません。
そのため、不貞行為の事実を知ってから3年以上が経過していても、配偶者に対しては離婚慰謝料を請求できると解説されていることが多く、それ自体は間違いではありません。
もっとも、不貞行為の事実を知ってから3年以上も夫婦関係を継続し、その後に婚姻関係が破綻したと主張して離婚請求を行った場合には、本当にその不貞行為が婚姻関係破綻を引き起こした原因なのかどうか(不貞行為と婚姻関係は単に因果関係が認められるかどうか)が問題になり得ます。
離婚慰謝料を請求する側は、3年以上前に発覚していた不貞行為が、今回の婚姻関係破綻の原因であることを積極的に主張していかなければなりません。
また、不貞を行った配偶者から「過去の不貞行為は宥恕されている(許されている)」との反論が行われることもあります。
配偶者の過去の不貞を理由に、いつまでも離婚慰謝料を請求出来ると考えていると、思った通りの結果にならないこともありますので、ご注意ください。
9 弁護士への相談
離婚に伴って離婚慰謝料を請求する場合、夫婦間の話し合いでの解決は困難であり、弁護士への相談が望まれます。
杉並永福法律事務所では、離婚に関するご相談に随時ご対応しております。
「弁護士に相談したいけど、どこに、どう連絡すればよいのか分からない。」
という方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所宛にお電話又はメールにてご連絡ください。
その際、本記事をご覧になった旨をあわせてお伝え頂けるとスムーズです。
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この記事が、離婚で悩まれている方の一助となれば幸いです。