離婚問題に関し、ご質問頂くことが多い内容をまとめました。
ご参考にして頂ければ幸いです。
よくあるご質問
離婚手続全般について
協議離婚について
話し合いの出来ない相手なのですが、どうすればいいですか?
相手が離婚届を勝手に出してしまうかもしれないときは、どうすればいいですか?
離婚協議書は、どのように作ればいいですか?
離婚協議書を作らず、離婚届だけ出すことはできますか?
相手と同居したまま、弁護士に依頼することはできますか?
離婚原因について
〇〇って離婚原因になりますか?
どのくらい別居していると、離婚が認められますか?
性格の不一致を理由に離婚できますか?
離婚原因がないと、離婚できませんか?
浮気をした側からの離婚請求は、認められますか?
ご回答
離婚手続全般について
Q 離婚をするためには、どういう方法がありますか?
離婚の方法としては、主として、
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚
の3つがあります。
夫婦間で話し合って合意し、離婚届を役所に提出して行う離婚が協議離婚です。
協議離婚が難しい場合には、離婚調停を申し立て、裁判所に間に入ってもらい話し合いを行います。
この方法による離婚を調停離婚といいます。
離婚調停でも話し合いがまとまらなかったときは、離婚訴訟を提起して離婚を目指すことになります。
これが裁判離婚です。
Q 離婚をするためには、どのようなことを決める必要がありますか?
夫婦がともに離婚に合意している場合には、次に具体的な離婚条件を決める必要があります。
主なものとしては、
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
・子どもの親権者
・養育費
・面会交流
があります。
協議離婚について
Q 相手が「離婚したくない。」と言っています。どうすればいいですか?
協議離婚(夫婦間での話し合いによる離婚)を目指すのであれば、「離婚したくない。」という相手の意思が固いのかどうか、じっくりと話し合ってみるのが良いと思います。
「離婚したくない。」という相手の意思が固い場合には、夫婦間の話し合いで離婚を実現することは難しいです。
弁護士に相談し、離婚調停の申立てを検討するのがよいでしょう。
Q 話し合いの出来ない相手なのですが、どうすればいいですか?
相手との話し合いが出来ない場合には、夫婦間の話し合いで離婚を実現することは難しいです。
弁護士に相談し、離婚調停の申立てを検討するのがよいでしょう。
Q 相手が離婚届を勝手に出してしまうかもしれないときは、どうすればいいですか?
配偶者の署名を偽造して、勝手に離婚届を出すことは犯罪行為です。
しかし、万が一、配偶者が、あなたの署名を偽造して勝手に離婚届を出してしまうかもしれないときには、あらかじめ、役所に「不受理の申し出」を行っておくことで対処できます。
ご参考として、以下に、杉並区と世田谷区の該当ページを貼っておきます。
世田谷区:不受理申出
Q 離婚協議書は、どのように作ればいいですか?
インターネットで探した書式を、ご自身でアレンジして使用される方もいらっしゃいますが、実際の合意内容を正しく反映していない記載になってしまうこともあります。
離婚の具体的な条件がまとまりましたら、離婚協議書の作成については、弁護士に依頼することが望ましいです。
Q 離婚協議書を作らず、離婚届だけ出すことはできますか?
離婚協議書を作成せず、離婚届だけ提出することも可能です。
ただし、離婚にまつわる紛争が離婚後も続くことになりますので、離婚届の提出の前に離婚協議書を作成すべきと考えます。
Q 相手と同居したまま、弁護士に依頼することはできますか?
相手と同居したまま弁護士に依頼することも可能です。
もっとも、離婚を目指すのであれば、通常、どこかのタイミングで別居することになるでしょう。
離婚原因について
Q どこからが「不貞」になりますか?
民法770条1項1号の「不貞」は、原則として性的関係(肉体関係)を指します。
*性的関係(肉体関係)に満たない事実でも、同項5号の「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に当たらないかという観点で考慮されることはあります。
Q 〇〇って離婚原因になりますか?
「不貞」以外の多くの理由が、民法770条1項5号の「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかという観点から考慮されます。
具体的な状況をもとに、総合的に評価・判断されますので、裁判上の離婚原因として認められるかどうかお悩みであれば、弁護士への相談をお勧めいたします。
Q どのくらい別居していると、離婚が認められますか?
長期間の別居は、民法770条1項5号の「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由」を基礎付ける重要な事実として考慮されます。
具体的な状況をもとに、総合的に評価・判断されるため、一概には申し上げられませんが、5年程度の別居期間があると、長期間の別居と判断されることも多いのではないかと思います。
*「5年以下では長期間の別居と評価されない」という趣旨ではございません。あくまでも具体的な状況に基づいて判断されます。
Q 性格の不一致を理由に離婚できますか?
性格の不一致のみを理由に、裁判上の離婚原因が認められることは、ほとんどないと言ってよいと思います。
そのため、性格の不一致以外の理由も積極的に主張していく必要があります。
Q 離婚原因がないと、離婚できませんか?
裁判上の離婚原因が認められないと、離婚できないという訳ではありません。
夫婦の双方が離婚に合意すれば、裁判上の離婚原因がなくても離婚できます。
Q 浮気をした側からの離婚請求は、認められますか?
浮気をした側(有責配偶者)からの離婚請求であっても、認められる余地はあります。
判例は、有責配偶者からの離婚請求を認める要件として、以下の3つを挙げています。
- 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
- 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
有責配偶者から離婚請求をする場合には、判例が挙げる上記の要件を充たしているかを検討することになります。