遺産相続について
遺産相続は、関係の近い親族間の問題であることから、
一度話がこじれてしまうと、
取り返しの付かないほど深刻な対立になってしまうことがあります。
当事者間での話し合いがまとまらないときは、
問題が深刻化する前に、ぜひ当事務所にご相談ください。
遺言書の作成について
自分が亡くなった後、子どもたちが遺産相続で揉めないようにするためには、
生前に遺言書を作成しておくことが非常に有効です。
もっとも、有効な遺言書を作成するためには形式的な要件が多く、
うっかりすると遺言書が無効となってしまうことや、
記載内容があいまいで、かえって紛争の火種になってしまうこともあります。
将来のために遺言書の作成を検討したいと考えているのであれば、
ぜひ当事務所にご相談ください。
よくあるご相談
- 誰がどの財産を取得するかが決まらない。
- 遠縁の親戚が相続人になっており、話し合いが出来そうにない。
- 誰が相続人になっているのかが分からない。
- 相続人の1人が、相続財産を使い込んでいた。
- 遺言書の有効性に疑いがある。
- 相続人の1人に全財産を相続させるという内容の遺言書があり、自分の遺留分が侵害されている。
- 被相続人の生前に、多くの財産を贈与された相続人がいる。
- 被相続人の借金が多く、相続放棄をしたい。
- 子どもたちが将来相続で揉めないように、遺言書を作成しておきたい。
このようなことでお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。